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圧力容器の品質検査や安全規則の内容について!輸入を検討中なら

圧力容器は品質検査・安全基準のクリア・使用後の定期検査が必要

圧力容器を日本国内で使用する場合、日本の安全基準を満たしていなければなりません。国内製だけでなく、輸入した場合であっても基準は同じなので注意が必要です。こちらでは、圧力容器の品質検査や安全基準について解説します。ぜひ事前にチェックしてみてください。

圧力容器の品質検査とは?輸入時の検査についても解説

品質検査

圧力容器の品質チェックにはどのような検査が必要なのか、種類別に解説します。輸入したケースについても解説するので、ぜひチェックしてみてください。

第一種圧力容器

第一種圧力容器で必要なのは「製造検査」「溶接検査」の2つです。製造・輸入した場合や、一定期間設置していなかったり廃止していたりして再度設置した場合に受けなければなりません。製造検査と溶接検査は、管轄する厚生労働大臣からの認可を得ている製造時検査機関で行われます。

小型圧力容器・第二種圧力容器

圧力容器の中で、小型圧力容器と第二種圧力容器については、個別検定の受験が必要です。個別検定とは製造された容器が構造規格に適合しているかを、ひとつずつ確認する試験で、日本ボイラ協会で行われています。強度計算書などの書類審査から始まり、水圧や見た目などは現地での検査で、申請書の通りに製造されているか、変形していたり漏れたりしていないかをチェックされます。

簡易容器

簡易容器や簡易ボイラーについては、検査が義務づけられていません。特に検査を受けることなく、そのまま販売することが可能です。

輸入した圧力容器

海外から輸入した製品でも、国内製と同様に定められた要件を満たさなければなりません。輸入した圧力容器は、製造検査や溶接検査といった製造時等検査が行われていないため、使用検査を通過する必要があります。また、小型圧力容器や第二種圧力容器であれば、個別検定の受験が必要です。

圧力容器に定められている安全規則について

安全規則

圧力容器には、労働安全衛生法に基づいたルールがあります。これはボイラーにも共通するため、第一種圧力容器・小型圧力容器・第二種圧力容器や小型ボイラーが対象です。

第一種圧力容器とボイラーに関しては製造許可と設置、自主検査など、管理・性能検査などの規定が挙げられます。第二種圧力容器・小型圧力機・小型ボイラーは、検定、設置報告などが求められています。

これらの安全規則で、どのような条件を満たすことが求められているのかを解説します。

安全弁の調整

第二種圧力容器では最高使用圧力以下で作動するように、安全弁を調整しなければなりません。安全弁が複数ある場合には、いずれかが基準を満たしていれば、その他は最高使用圧力の3%増以下まで調整が可能です。

定期自主検査

第二種圧力容器の使用を開始した場合には、1年以内ごとに1回、本体に損傷がないか、ふたの締めつけボルトの摩耗、管と弁に損傷がないかどうかを確認するための自主検査を定期的に行う必要があります。定期自主検査は免除になる要件もあり、1年以上使用していない場合には、使用していない期間は検査対象に入りませんが、使用を再開する前に検査が必要です。

補修

定期自主検査を行った結果、何らかの異常が確認された場合には、補修を行うなどの措置を講じる必要があります。

圧力容器をお求めならケミアークスへ

圧力容器を日本国内で使用するためには、品質検査に合格し、安全基準を満たしていなければなりません。また、順調に使用できているからといって安心ではなく、定期的な検査も必要になってきます。海外のメーカーから輸入した圧力容器であっても、同様の基準をクリアしなければなりません。基準を満たさない圧力容器は使用することができないので、輸入する際にも十分注意する必要があります。

ケミアークスでは圧力容器をはじめとした、高品質なプラント設備を低価格でご提供しております。ケミアークスで取り扱う製品は中国から輸入しているもので、「指定外国検査機関」制度を利用して、日本の法的検査を合格した製品を納入します。通常の炭素鋼・ステンレス以外に、特殊合金製品の設計製作も得意としており、お客様のご要望に合わせて設計製作いたします。

中国企業と連携することで、高額な多管式熱交換器・圧力容器・防爆電気ヒーターなどを、より低コスト・短納期で納品することが可能なので、プラント設備の導入をご検討の場合には、ケミアークスにお声がけください。

プラント設備に関するお役立ちコラム

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事業概要 化学プラント設備の輸入販売を主とする貿易事業
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